山口県フットサル連盟会則

山口県フットサル連盟会則

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は山口県フットサル連盟(以下「本会」という)と称し、英文ではYamaguchi Futsal Federation(略称YFF)という。

(加 盟)
第2条 本会は日本フットサル連盟および(一社)山口県サッカー協会に加盟し、その指導のもとに運営する。

(事務所)
第3条 本会は、事務所を会長の定めるところに置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第4条 本会は、山口県内のフットサル競技を総括する団体として、(公財)日本サッカー協会および(一社)山口県サッカー協会の定めるフットサル理念の実現及び加盟チーム(以下会員という)、県民の心身の健全なる発達、体力の向上及びスポーツ精神の昴場に資することを目的とする。

(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① フットサル競技の研究及び指導に関すること
② フットサルの普及に関すること
③ 審判員の養成に関すること
④ 指導者の養成に関すること
⑤ フットサル競技会の開催に関すること
⑥ フットサル競技に関する公式記録の作成及び保存に関すること
⑦ その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)
第6条 本会の資産は次のとおりとする。
① 財産目録に記載された財産
② 資産から生じる果実
③ 事業に伴う収入
④ 寄付金品
⑤ 加盟団体の登録費
⑥ その他の収入

(資産の管理)
第7条 本会の資産は、連盟理事長が管理し、連盟理事会の議決を経て貯金する等の確実な方法により連盟理事長が保管する。

(事業計画及び収支予算)
第8条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、連盟理事長が編成し、連盟理事会、連盟総会の議決を経て毎会計年度開始前に、(一社)山口県サッカー協会フットサル委員会あてに提出しなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様である。

(事業報告及び収支決算)
第9条 本会の収支決算は、連盟理事長が作成し、事業報告書とともに監事の意見を付け、連盟理事会、連盟総会の承認を受けて、毎回会計年度終了後すみやかに(一社)山口県サッカー協会フットサル委員会あてに報告しなければならない。本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経てその一部若しくは全部を翌年度に繰越すものとする。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員

(役員)
第11条 本会には、次の役員を置く。
①会長  1名
②理事長 1名
③副理事長 若干名
④理事  若干名
⑤事務局長 1名
⑥監事 2名  

(役員の選任)
第12条
1. 会長は、理事会の推薦により選出する。
2. 理事長は理事の互選により選出する。
3. 副理事長は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
4. 理事は各種及び委員会より選出し理事会の承認を得て理事長が任命する。
5. 事務局長及び監事は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
6. 会長は、理事会の承認を得て顧問並びに相談役を置くことが出来る。

(役員の職務)
第13条
1. 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2. 理事長は、会務を統括し、執行する。
3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
4. 理事は、会務を企画及び執行する。
5. 事務局長は、本会の事務、会計を担当する。
6. 監事は14条を参照のこと.
7. 顧問並びに相談役は、会長の諮問事項にアドバイスするとともに本会に対し、その専門分野から意見する。

(監事の職務)
第14条 監事は本会の業務及び資産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
①本会の資産の状況を監査すること
②理事の業務執行の状況を監査すること
③資産の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、この理事会、総会又は、(一社)山口県サッカー協会フットサル委員長に報告すること
④前号の報告をする必要があるときは、理事会又は総会を招集すること

(役員の任期)
第15条
1.本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は、増員により選任された役員の任期は、現任者の在任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役員の解任)
第16条 役員は、次の各号に該当するときは、理事会及び総会において、理事現在数及び総会現在数の各々の3分の2以上の議決により、役員を解任することができる。
①心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき
②職務上の業務違反その他役員たるふさわしくない行為があると認められたとき

第5章 会 議

(総会)
第17条 本会には総会を置く。

第18条 総会は各事業年度必ず招集しなければならない。

第19条 総会は本会の最高機関であって理事会を経て、代議制とすることが出来る。代議員には理事があたるものとし、会員各1名とする。

第20条 総会は理事長が招集する。但し理事会が必要と認めた場合また、会員の過半数の要求があった場合には臨時に召集しなければならない。

第21条 総会議長は理事長がこれにあたる。

第22条 総会の審議、決定事項は次に挙げるものとする。
1) 規約の改廃
2) 役員の選出
3) 予算・決算の審議
4) 事業計画及び事業報告
5) その他、重要な決定事項

第23条 総会の議決は出席者の過半数をもって決定する。ただし賛否同数の場合には、議長がこれを決する。

第24条 総会は会員より1名ずつ選出される理事の1/3以上の出席をもって成立する。ただし、出席者数とは総会出席理事数及び委任状数をあわせたものとする。

第25条 会員は総会に出席しなければならない。出席できない場合には、事務局に欠席の旨を連絡し、所定の手続をとらなければならない。

第26条 総会に欠席の会員はその権限を他の会員に委任する事が出来る。ただし、チーム名チーム理事名記入(サイン)の上、所定の様式によって提出しなければならない。

(理事会の招集等)
第27条 理事会は、年2回以上理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった時から30日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
2.理事会に付議する事項は、あらかじめ各理事に通知しなければならない。
3.理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数等)
第28条 理事会は、理事現在数3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席とみなす。
2.理事会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(議事録)
第29条 理事会及び総会には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第6章 専門委員会

第30条 本会の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門委員を置くことができる。
2.前項の規定による専門部会の組織及び運営に関する規程は、理事会が定める。

第31条 本会は以下の専門委員会を置く
①山口県フットサルリーグ運営委員会
②山口県女子フットサルリーグ運営委員会

第7章 加盟団体

(加盟団体)
第32条 山口県において本会の目的に賛同するチーム(会員)並びに専門施設は、理事会及び議決を経て、本会の加盟団体となることができる。

(資格喪失)
第33条 加盟団体は、次の事由によって加盟団体の資格を喪失する。

  • 山口県フットサル連盟の解散
    ②(一社)山口県サッカー協会でのその地位の喪失
    ③除名

(除名)
第34条 加盟団体が、次の各号に該当するときは、理事会及び総会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
①本会の名誉を傷つけ、またはその目的に違反する行為があったとき
②登録費を2年以上にわたり滞納したとき

(登録費)
第35条 加盟団体は、別に定める登録費を毎年納入しなければならない。

第8章 規約の変更及び解散

(会則の変更)
第36条 この会則は、理事会及び総会において、理事現在数及び総会現在各々の4分の3以上の議決を経て、(一社)山口県サッカー協会フッサル委員会の承認を得た後、(一社)山口県サッカー協会長の許可を得なければ変更できない。

(解散)
第37条 本会の解散は、理事会及び総会において、理事現在数及び総会現在数各々の4分の3以上の議決を経て、(一社)山口県サッカー協会フッサル委員会の承認を得た後、(一社)山口県サッカー協会長の許可を得なければ変更できない。(残余財産の処分)

第38条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、理事現在数及び評議員現在数各々4分の3以上の議決を経て、かつ(一社)山口県サッカー協会フッサル委員会の承認を得た後、(一社)山口県サッカー協会長の許可を受けて、山口県サッカー協会に寄付する。

9章 補 則

第39条 この会則を施行するための細則を、理事会及び総会の議決を経て別に定める。

付 則

第1条 この規約は平成20年6月1日より施行する。